藤枝市議会 2020-12-04 令和2年藤枝市議会定例会11月定例月議会−12月04日-03号
また、3つ目として、総合運動公園の防災機能強化や、浸水対策重点地区である黒石川及び大溝川排水区の整備など、災害対策をさらに強化してまいります。 さらに、4つ目として、広幡地区への放課後児童クラブの整備や、市内全地区における小中一貫教育のスタートなど、子育て支援体制の強化や学習環境の充実に努めてまいります。
また、3つ目として、総合運動公園の防災機能強化や、浸水対策重点地区である黒石川及び大溝川排水区の整備など、災害対策をさらに強化してまいります。 さらに、4つ目として、広幡地区への放課後児童クラブの整備や、市内全地区における小中一貫教育のスタートなど、子育て支援体制の強化や学習環境の充実に努めてまいります。
本市は、原子力災害対策重点地区ではございませんが、国の原子力災害対策指針や県の地域防災計画等との整合を図る観点から、今回、市の地域防災計画についても見直しを行ったところであります。事前対策計画では、県及び関係機関との情報の収集、連絡体制の整備、また、市民等への的確な情報伝達体制を位置づけました。
これは、巴川流域、下川原地区、登呂地区を流出抑制対策重点地区と位置づけ、市所管施設への貯留施設の整備や大規模民間施設等への指導を行うとともに、各戸における雨水貯留浸透施設の設置などに対し、助成を行っております。
メニュー2の雨水流出抑制対策は、巴川流域、それから下川原地区、登呂地区を流出抑制対策重点地区と位置づけ、市所管施設への貯留施設の整備や、大規模民間開発等への指導を行うとともに、各戸における雨水貯留浸透施設の設置などに対して助成を行っているところでございます。
次に、雨水流出抑制対策では、流出抑制対策重点地区における公共施設への貯留施設の計画的な整備を進めるとともに、大規模民間施設等への指導や各戸における雨水貯留、浸透施設の設置及び不用浄化槽の貯留施設への転用に対して助成を行っているとの説明がありました。 また、超過降雨への対応では、事前の情報提供による自助の促進ができるようハザードマップの整備等を進めているとのことであります。
メニュー2の雨水流出抑制対策では、流出抑制対策重点地区における市所管施設への貯留施設の計画的な整備及び大規模民間施設等への指導並びに各戸における雨水貯留、浸透施設の設置及び不用浄化槽の貯留施設への転用に対しまして助成を行っております。 メニュー3の超過降雨への対応では、事前の情報提供による自助の促進ができるようハザードマップの整備等を進めているところでございます。
基幹施設対策とあわせて雨水流出抑制対策重点地区の巴川流域地区、下川原地区、登呂地区の学校、公園等で実施しております雨水流出抑制施設整備の状況は、計画施設の50施設のうち2施設を完了し、6施設の工事、設計に着手している状況であります。また、本年度より実施いたしました各家庭に設置する雨水貯留浸透施設への助成制度につきましては、現在までに54件の申請があり、今後も引き続き広報活動に努めてまいります。
また、登呂地区につきましては、登呂公園再整備の中で継続して貯留浸透施設整備の実施を予定しており、雨水流出抑制対策重点地区の3地区におきましては、今後も浸水対策推進プランに基づき、公園や学校等の市所管施設への貯留浸透施設の整備を計画的に進めてまいります。 以上です。
この要綱に基づき、雨水流出抑制対策重点地区としまして、巴川流域、下川原、登呂の3地区を指定し、地区内の市の所管施設につきましては、計画的に雨水貯留・浸透施設を設置していくことにしております。そのうち巴川流域につきましては、巴川総合治水対策として、これまでも公共施設への貯留・浸透施設を設置してきたところですけれども、平成17年度につきましては、先ほど行ってきました竜南小学校でございます。
静岡市浸水対策推進プランでは、雨水流出抑制対策重点地区として巴川流域地区、下川原地区、登呂地区の3地区を指定し、地区内の市所管施設について、計画的に雨水貯留・浸透施設を設置していくこととしております。 巴川流域地域につきましては、巴川総合治水対策として、平成16年度まで公共施設176カ所、約50万立方メートルの貯留・浸透施設を設置してきたところであります。
メニュー2の雨水流出抑制対策につきましては、従来から雨水流出抑制対策を進めてきたところでありますが、さらなる推進を図るため、雨水流出抑制対策要綱を制定いたしまして、その中で指定します雨水流出抑制対策重点地区、巴川流域地区、下川原地区、登呂地区の3地区内の市所管施設につきまして、貯留浸透施設を計画的に設置する施策と、市内広域的において各戸への貯留浸透施設の設置を促進する施策となっております。
また、巴川流域地区、下川原地区、登呂地区の3地区につきましては、雨水流出抑制対策重点地区として指定し、地区内の市の新設、または改修する際の施設だけでなく、既存の施設についても計画的に貯留浸透施設を整備してまいります。 公共公益施設等への貯留浸透施設の設置についての問題点は、それぞれの施設管理者の流出抑制に対する御理解を得ることと考えております。
水質汚濁防止法では、生活排水対策の実施主体を市町村として位置づけ、特に対策が必要な地域については都道府県知事が生活排水対策重点地区として指定することにより、該当市町村が生活排水対策推進計画を策定し、計画的な施策展開を図ることになります。これらの市町村が行う生活排水対策事業に対しては、国及び都道府県による3分の2の補助制度や起債措置が利用できます。